海や山で行われる散骨について1991年に法務省より、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り違法ではないとの見解が示されました。
2018年7月の時点で個人が節度を持って行った海洋散骨で罰せられた事例はありません。
では、自然葬における節度について具体的に書き出していきます。
現在、弊社では遺骨を2㎜以下のパウダー状に粉骨して、人間の生活区域から離れた場所で遺骨を散布し、故人を自然に還すお手伝い・供養をしております。
山林などで散骨を行う場合は、土地の所有者の許可が必要ですし、河川や湖が近くにある場合は、生活用水の水源や、河川や湖を観光資源として生活している方の迷惑となる為、細心の注意が必要です。
海での散骨は、人が良く訪れる場所や海水浴場を避け、漁業権などの存在しない海域で行うよう徹底しております。
個人で行う際は、死体等遺棄罪(刑法190条)、墓地埋葬等に関する法律に抵触せぬようご注意ください。